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(5)使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合
(6)官公署の命令又は要求があった場合
第3章 運賃
(運賃の額等)
第7条 受託手荷物又は小荷物の運送の運賃(以下「運賃」という。)の額及びその適用方法については、第4項に定めるところによるほか、別に地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に届け出たところによります。
2 運賃には、受託手荷物又は小荷物の積卸し料が含まれています。
3 運賃には、受託手荷物又は小荷物の集荷配達料は含まれていません。
4 第2条第1項第2号及び第3号に掲げる受託手荷物の運賃は、無料とします。
改?一部改定(平7運告207)
(運賃の収受)
第8条 当社は、積込港の営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに受託手荷物券又は小荷物券を発行します。
(運賃の変更の場合の取扱い)
第9条 運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した受託手荷物券又は小荷物券は、有効とします。
(払戻し及び払戻し手数料)
第10条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受託手荷物券又は小荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。
(1)運送申込人が、受託手荷物券又は小荷物券について、当該受託手荷物又は小荷物を運送する船便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号に該当する場合を除く。)券面記載金額
(2)当社が第6条2規定による措置をとった場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と駆使用区間に対応する運賃の額との差額
(3)当社が第3条第3項の規定により運送契約を解除した場合券面記敷金額と駆使用区間に対応する運賃の額との差額
2 当社は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、100円の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第2号、第3号(第3条第3項第1号に係る場合に限る。)に係る払戻しについては、この限りではありません。
第4章 受取り、引渡し等
(受取り、引渡し等)
第11条 当社は、積込港の営業所において運送申込人から受託手荷物又は小荷物を受け取り、陸揚港の営業所においてこれを引き渡すまでの問保管する責任を負います。
2 当社は、陸揚港の営業所において、受託手荷物については受託手荷物券と引き換えにその持参人に、小荷物については小荷物券に記載された荷受人にこれを引き渡します。
3 運送申込人が受託手荷物券を紛失した場合には、当社が当該受託手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、かつ、当該受託手荷物をその者に引き渡した結果当社が受けるおそれがある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続によりこれを当該引渡請求人に引き渡します。
4 当社が受託手荷物券の持参人に引き渡した受託手荷物に関しては、その者が正当な受取人であるか否かにかかわらず、当該引渡しの結果生じた損害については、当社は、これを賠償する責任を負いません。
第5章 賠償責任
(当社の賠償責任)
第12条 当社は、受託手荷物又は小荷物の減失、き損等による損害については、第4条第4項に該当する場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該受託手荷物又は小荷物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。

 

 

 

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